令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
2024.10.01
- お知らせ
【令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて 】
■後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。
■この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
厚生労働省から発行されているお知らせはこちらからご確認下さい。
以上